連続憲法講座2013 国家を縛る憲法を活用した要求実現の闘いを!

4月6日、労働会館での憲法連続講座において「憲法9条をどう活かすのかー日米安保と憲法9条」と題して内藤功弁護士(日本平和委員会代表理事)が講演を行い、雨の中100名が参加しました。
最初に内藤氏は、砂川違憲判決の意義を判決文にそって、強調しました。砂川事件は、米軍基地拡張により損害を被ってきた市民や活動家が、基地内に侵入したことについて、問題とされましたが、米軍駐留の是非が問われ「合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからずものといわざるを得ない」(判決文)とされました。
この判決が、今に活きる論理として以下のことをあげました。①駐留米軍は、戦略上必要な際には極東など日本区域外に出動するので憲法前文の精神に反する②日本の要請と施設・区域の提供、費用の分担、その他の協力があるのだから、憲法で禁止している「戦力の保持」にあたる③憲法違反の米軍の利益を日本人の利益よりも重く保護するのは不合理であるから憲法31条に反して無効である。等々を強調。違憲判決がだされたもと、安保条約の改定案を国会に提出できない事態がアメリカ公文書館で発見され、裁判と安保闘争が日米支配勢力を追いつめていたことを話しました。
また、イラク違憲判決にも触れた内藤氏は、「名古屋高裁判決内容の活用を充分すれば無限の可能性があること。平和的生存権に関する判決の説示、判旨を用いて日米同盟再編合意文書の違憲性、米軍自衛隊の基地再編・兵力強化の違憲性を付くことが出来ること。演習訓練、市街地での行軍訓練、自衛隊の勧誘、子どもたちへの行き過ぎた宣伝など大いに活用できること。」が強調されました。また隊員にも「他国の人の命を奪いたくない」という意思に基づいた平和的生存権があるのではの話しもありました。

内藤さん 4/6

内藤さん 4/6

改憲策動が行われているもと、改めて憲法を活かした私たちの運動が必要との話しをされました。例えば国家を憲法が縛るという観点から、国民の請願権を活用することを強調。また輪読会を行って日常普段に使いこなすことが必要ではないかなどの話をしました。
質問も活発にだされるなど、裁判の判決に沿った憲法のお話は、深いものがあり改憲勢力がいかに憲法を恐れているかがわかる学習会となりました。