ノーモア・ヒバクシャ愛知訴訟 ~名古屋地裁判決~

判決の結果 9/14 名古屋地裁前

判決の結果 9/14 名古屋地裁前

9月14日、標記裁判の判決が言い渡されました。
傍聴にかけ付けた人は82人分の席が満席になりました。
マスコミも多数来ていました。

判決は男性2人を原爆症と認定しましたが、女性2人は「病気の再発可能性」が低いなどとして認められませんでした。
原告と弁護団との連名による声明は以下のようです。

・・・本判決は、原告らの放射線起因性を認め、起因性はないとした国側の主張を明確に排斥した点で評価できる。
裁判所は「個々の被爆者が積極認定の範囲に該当しない場合であっても、個々の被爆者の被爆状況等や被爆後の健康状況、被爆者の罹患した疾病等の性質、他原因の有無等を個別具体的に検討し、放射線起因性を判断するのが相当である」と判示しており、概ね、原爆症認定集団訴訟における司法判断を踏襲している。
しかしながら、要医療性については、「再発や悪化の危険性が高い等の特段の事情がない限り、定期検査などは医療にあたらない」と判示した。
要医療性の範囲をきわめて狭く限定するものであり、被爆者救済という被爆者援護法の趣旨に反する不当な判断である。・・・

「要医療性」は新たに出された問題であり、記者会見が始まるまで時間がかかりました。

弁護士・被爆者支援ネットワークから「私たちは、この判決を契機に日本被団協が提案している被爆者援護法の法改正を含む原爆症認定制度の抜本改定を求めていこうと決意しています。」
さらに「今回の名古屋地裁判決に対して厚労省が控訴を断念し、重い病気で苦しんでいる原告を早期に救済し、原爆被害に対する償いをはかるべきだという思いをこめて、『控訴するな』の運動に参加してください。」とし、控訴期限の9月28日までに厚生労働大臣あて、要請文を送ってほしい」旨の訴えがあります。