朝鮮高校無償化除外違憲訴訟 第21回口頭弁論

1月16日、名古屋地裁で朝鮮高校無償化除外違憲訴訟の第21回口頭弁論が開かれました。

裁判では、被告が第8準備書面を提出。
原告は、朝鮮高校の無償化除外は原告の民族教育を受ける権利の侵害になると訴えていますが、被告側は「これまで通り学校に通えるのだから民族教育権の侵害には当たらない」と反論。
高校無償化除外を機に一段と社会の偏見が深まり、名古屋市の補助金減額などにつながったことへの反省はありません。

また、原告は、他の外国人学校は、本国や民族団体の支援を受けることを問題視されていないのに、朝鮮学校のみが朝鮮民主主義人民共和国や総聯との関係を理由に就学支援金を受けられなかったことは差別的で違法だと主張してきました。
高校相当の教育をしているかという無償化法の基準ではなく、「北朝鮮」との関わりという政治的理由か当の教育をしているかという無償化法の基準ではなく、「北朝鮮」との関わりという政治的理由から排除しているからです。
被告はこの点「そもそもどの学校を無償化の対象にするかは文科大臣が決めること」という裁量論で押してきています。
子どもの学習権保障の観点が欠落しているのです。

次回は、3月15日14時00分からです。
裁判長が交代したため、次回は更新弁論として、原告から今までの裁判の結果の陳述があります。
4年に及ぶ裁判の“キモの部分”をギュッと濃縮してお伝えしますので、初めての方でもこの裁判の本質がわかるはずです。
たくさんの方の傍聴をお願いします。