安保法制違憲訴訟 裁判の意義とたたかい方を学ぶ

10/27 イーブルなごや

「安保法制違憲国家賠償請求訴訟」の開始を前に、10月27日、原告・サポーターを中心に60人超が参加して、事前学習会が行われました。「安保法制」訴訟は、全国22地裁で25件、7500人を超える原告が裁判を起こしています。愛知県でも、1次、2次にわたって221人が国を相手に提訴しました。

原告弁護団の松本篤周弁護士は、安保法制が国民の平和的生存権と人格権を侵害する違憲の法律であり、違憲審査権を有する裁判所にその違憲判断を求めるとする、本訴訟の意義とたたかい方について報告します。集団的自衛権行使容認、かけつけ警護など、専守防衛とかけ離れた安保法制の危険な実体を改めて指摘しました。

元裁判官で本訴訟の原告団共同代表の下沢悦夫氏が、本訴訟における原告陳述書の果たす役割と原告の姿勢に触れています。危険な状態に置かれている脅威・不安、その精神的苦痛に対する慰謝料を求める以上、その被害の具体的立証が必要なのです。参加者らは、「憲法で平和的生存権が保証されているのに、憲法とかけ離れた事態が進んでいることでこのような裁判をしなければならない」と憤る声も。

本訴訟は、安保法制の違憲性を司法に問うだけでなく、9条改憲にひた走る安倍政権と対決するたたかいにもなっているのです。注目の第1回口頭弁論は、12月19日(水)10時より名古屋地裁1号法廷(大法廷)で開かれます。「9条改憲NO!」の思いも込めて、傍聴席を一杯にしたい。