安保法制違憲訴訟 司法権・法曹界の責務はとりわけ大きい

2/15 愛知県弁護士会館

安保法制(戦争法)の違憲性を問う「安保法制違憲訴訟」の第2回口頭弁論が2月15日、名古屋地裁大法廷で開かれ、傍聴席いっぱいに原告・サポーターが詰めかけました。

口頭弁論では、松本篤周弁護士が、全て「原告らの意見・評価であり・・・事実の主張ではなく、争点とも関連しない」とする国側の答弁書に反論します。「違法性・判断においては、新安保法制の内部及びその憲法違反性を、侵害行為の態様・程度として検討、判断することが、必要不可欠」。その上で、安保法制の審議の手続きを「日本の民主主義制度の根幹を揺るがすもの」と批判。安保法制が「新ガイドライン」など米国の要求に応えるもので、日本が世界中で米軍を支援できる体制を作ろうとする、まさに米軍支援法であると断じました。また学者・知識人の代表的見解を紹介して「行政権と立法権が暴走するとき、司法権と法曹界の責務はとりわけ重大」と裁判官に迫ります。

原告の意見陳述に移ろうとしたその時、国側代理人が「争点と関係ない」などとして陳述不必要と発言、請求原因への認否も反論もせず、裁判に向き合わない国の不誠実さを露にしました。そんな妨害を乗り越えて陳述にたった視覚障がい者の梅尾朱美さんの発言―戦争は多くの人を新たな障がい者にするばかりでなく、障がい者に大きな苦しみをもたらすという内容は迫力があり、裁判官のみならず、国側代理人までが聞き入ったものです。

この日は、他に柄夛(からた)貞介弁護士、原告の植村和子さんが陳述を行いました。次回口頭弁論は、4月19日(金)の予定です。