愛知県平和委員会運営規定
一   愛知県平和委員会は、「日本平和委員会の規約」に準じて運営されます。
二   この会の日常活動を円滑に行うために、運営規定を以下のとおり定めます。
(一、運営)
三   この会は、大会・理事会・常任理事会によって、運営されます。
 (二、大会)
四   大会は、この会の最高議決機関です。定期大会は年に一回開かれます。大会は、この会の活動を検討し、方針を決め、決算を承認し、予算を決定します。必要な場合には、臨時大会を開くことができます。
五   大会は、理事会の決定により理事長が召集します。
六   大会は、会員および役員で構成され、選出基準はそのつど理事会で決定します。
(三、理事会)
七   理事会は、大会につぐ議決機関です。理事会は、理事長・副理事長および理事をもって構成され、大会の決定にもとづき会務を処理し、当面の活動方針を決めます。
八   理事会は、理事長が招集し、毎月開きます。
(四、常任理事会)
九   この会の執行機関は常任理事会です。執行機関は集団運営に徹し、大会と理事会の決定にもとづいて会務を執行します。
一〇  常任理事会は、理事長が招集し一ヶ月に二回以上開きます。
十一  常任理事会は、理事長・副理事長と常任理事および事務局長・事務局次長をもって構成され、必要に応じて専門部を設けます。
    当面、次の各部を設けます。
    一、組織部  二、財政部  三、教宣部  四、青年・学生部 五、国際部
(五、事務局)
十二  事務局は、常任理事会のもとにおかれ、日常業務を処理します。事務局員は、常任理事会が任命します。
(六、役員)
十三  この会には次の役員を置きます。
    理事長一名、副理事長若干名、常任理事若干名、理事若干名、監事若干名、常任顧問若干名、顧問若干名、事務局長一名、事務局次長若干名一名
十四  顧問を除く役員は、会員の中から選ばれ、その任務を一年とします。ただし再選を妨げません。
十五  理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・理事・監事および常任顧問、顧問は大会で選出されます。常任理事は理事会において互選されます。
十六  理事長はこの会を代表し、会の運営に責任をおいています。副理事長は理事長を補佐し、もしくは代理します。事務局長は事務局の運営に責任をおいます。事務局次長は事務局長を補佐し、もしくは代理します。
(七、会費)
十七  この会の会費および配分は次のとおりです。
          会費(月額)  中央納入 県機関  地区機関 基礎組織
一般会員  四五〇円    一〇〇円 二七〇円 四〇円  四〇円 
学生会員  二五〇円     五〇円 一二〇円 四〇円  四〇円
高校生以下 一〇〇円     五〇円  五〇円
一八  この会の特別(賛助)会員は、会費を月額一口一〇〇〇円以上とします。
一九  この会の協力団体費は、月額一口一〇〇〇円以上(平和新聞・同愛知版代および送料を含む。ただし送料が八〇円をこえる場合は一口分に限り差額を加える。)とします。
二〇  監事は、会計及び財政運営状況について監査し、大会及び理事会に報告します。
二十一 会計年度は、四月一日から翌年の三月末日までとします。
(八、付則)
二十二 この会の運営規定の改正は大会で行います。

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