平和的生存権を生かす活動を

平和的生存権を生かす活動を

 2008年4月17日名古屋高等裁判所は、イラクにおける自衛隊の活動は、「戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っている」と指摘し、武力行使を禁止したイラク特措法にも憲法9条にも違反すると判決を下しました。
 判決では、「憲法9条に違反する戦争の遂行、武力の行使等や戦争の準備行為等」への「加担・協力の強制」など平和的生存権の具体的権利性を示しました。米軍の空港や港湾の軍事利用、戦争準備もふくめ、戦争行使による被害なども平和的生存権の侵害にあたります。これら判決の意義を目の前ですすめられる軍事強化に対して、声を上げていくことが求められます。

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