安保法制違憲訴訟第9回口頭弁論

憲法をなし崩しにさせてはならない

9/18 名古屋市中区

9月18日、「安保法制違憲訴訟」第9回口頭弁論が、名古屋地裁大法廷で行われました。今回は、日本国憲法の成り立ちからその憲法解釈の変遷とその大本にある日米安保条約・日米ガイドライン(日米防衛協力のための指針)の存在を明らかにする「第19準備書面」(要旨)を、中谷雄二弁護士が読み上げました。

「準備書面」は、歴代の自民党政権によって憲法9条の改釈が変更させられ、日米ガイドラインによって変質させられたと述べて、ガイドラインそのものが「外交の最終決定権は国会」の原則から逸脱したもので、違憲と指摘します。更に、明らかに憲法解釈の変更である「集団的自衛権容認」を一内閣の閣議決定によって認めるのも違憲であると糾弾しました。こうして積み重ねられてきた憲法違反の装備、訓練、派遣等の実態を、法制度として完成させたのが「安保法制法」であると断じています。閉廷後の報告集会での、「安保法制が直接に国民の権利・義務に影響を及ぼさないという一部の論理に対しては、法制化によって政府の方向、自衛隊の装備に変化が表れていることを考えなければならない」の青山邦夫弁護士の言葉は、安保法制の「今」を言い得ているのです。

今回は保田泉さん、西英子さんが原告意見陳述を行いました。8歳で終戦を迎えたという西さんの、戦争体験と「先生から教えてもらった憲法をそのままの形で子どもたちに手渡されることを願う」の言葉が胸に染みます。報告集会では、「辞意表明した安倍が『敵基地攻撃力』論を談話で発表したのを聞いて、これは絶対に訴えなければと思った」と思いを語りました。
次回「第10回口頭弁論」は、12月4日(金)11時からの予定です。矢野県平和委員会事務局長が原告意見陳述を行います。