原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜 日常生活を返せ!

10/5 報告集会

10月5日 だまっちゃおれん!原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜 第5回口頭弁論が名古屋高裁でありました。

前半は、弁護団から主に原発事故で、避難を余儀なくされた子育て世代の避難生活状況について、また原発事故から10年が経過した今年、全国調査された健康と生活についての調査・検証結果の、二つの準備書面の要旨が陳述され、現在も避難者が様々な被害を受けており、避難を継続する合理的理由があると主張しました。

後半最初に、南相馬市から避難してきた原告が、故郷とたわいもない日常が奪われ、それが、どれほどかけがえのないものだったかを語り、戻すことができないのなら、せめて国の責任と、東京電力の無責任さを明らかにしたいと訴えました。

次に田巻弁護士が原判決(一審判決)の①放射線被ばくによる被害について、過小評価や、がんの発生率だけを問題にし、健康被害との明白な因果関係を求めているなどを批判。②事故から10年たっても年間20mSv以下の被ばくでは健康被害が生じないと容認していることの非人道性。③「未来につなげる東海ネット・市民放射能測定センター」に委託して土壌採取、汚染度測定を行った避難元の自宅付近や生活圏で、高い測定結果がでたことから、原告が既に受けている初期被ばく及び、避難元に留まるならば受ける追加被ばくに照らし、避難の必要性、避難継続の相当性は明らかと陳述しました。

川口弁護士は、原子力政策は、国が国家の目的を持ってけん引し、電力会社や他の事業体などと一体に、巨大な権力を行使して推し進めてきた歴史を検証し、憲法秩序に与えた影響を俯瞰し、問われるべき責任を追及していくと述べました。

この裁判の共同代表を勤める高橋信さんは、報告集会で原爆症認定訴訟でも、国は被害を過小評価し、なかったことにしようとした。原告のかけがえのない日常と民主主義を守るために、「だまっちゃおれん」と発言しました。