ノーモアヒバクシャ愛知訴訟 国は被爆者の実態に基づいて原爆症を認めよ
6月26日、「ノーモアヒバクシャ愛知訴訟」の第8回口頭弁論が名古屋地裁大法廷で開かれました。降りしきる雨の中、被爆者、支援者ら70人が傍聴に詰めかけました。
この日は、原告の森敏夫さん、川本信夫さんに関する被告国側の各論に対して原告側の反論を、原告代理人の樽井直樹弁護士が簡潔に述べました。
樽井弁護士は、政府・厚労省とで合意した「新しい審査の方針」は、被爆者が発症した場合に「原爆症としてまず積極的に認定」、そうした場合でなくても「総合判断を加える」としていることをあげて、国側の主張が「新しい審査の方針に基づいて放射性起因性を検討していない」ことを明らかにしました。また、これまでの集団訴訟で指摘された「残留放射線による被曝を軽視」「内部被曝の影響を無視」の姿勢を、「改めていない」と指摘しました。さらに森さんの推定被爆線量を、集団訴訟時よりも低く推定していることも追及しました。
樽井弁護士は最後に、「いま問題になっているのは、被爆者の実態に基づいて原爆症と認める司法判断と、認定行政との間に存在する乖離をどのように埋めるかということ」と強調しました。国側の対応は「軽めの反論を考えている」でした。
閉廷後の報告集会では、原告の被爆者が闘う決意を改めて述べました。森さんは「現在88歳もう後がない。これからも支援をよろしくお願いします」と語り、愛友会の丹羽会長も「被爆者の運動に何卒力添えを!」と訴えました。
次回裁判は、9月9日(月)14時から名古屋地裁大法廷で行われます。ぜひ傍聴に駆けつけましょう。