2・23学習会「共謀罪 話し合うことが罪になる!?」 監視の正当化・日常化に警鐘を鳴らす

講演する矢﨑弁護士 2/23
労働会館

「テロ対策」「オリンピック開催のため」に共謀罪?―「現代版治安維持法」とこれまで3度も廃案とされた共謀罪の今国会提出が危ぶまれる中、2月23日、「共謀罪 話し合うことが罪になる?!」と題した緊急学習会が行われました。問題の重大さに緊急に取り組まれたにも関わらず、会場の労働会館東館ホールは150人の参加者で溢れました。

講演を行った矢崎暁子弁護士が、共謀罪の概要とその根拠のなさ及び危険性を、例をあげながら解説します。結果が生じたものに処罰が原則の近代刑法に、準備の段階で処罰の対象とする矛盾。「ある時点で(犯罪集団に)変質した」と判断する「組織的犯罪集団」の規程の曖昧さ。「越境組織犯罪奉仕条約批准」「テロ対策」「オリンピック開催」などを口実にした嘘の羅列。矢崎弁護士は、①自由の破壊、②市民団体への弾圧、③委縮効果、更には「そんなのは杞憂」とする世論など、共謀罪によって生じる害悪を指摘します。警察が市民運動を監視した「大垣警察市民監視事件」を例に、共謀罪では監視が正当化され日常化すると警鐘を鳴らすのです。最後に、「抽象的な不安に流されない」「自分たちは関係ないですまさない」「過度に委縮しない」ことを強調して、共謀罪を今国会に提出させない運動を訴えました。

 閉会のあいさつに立った県平和委員会の高橋信理事長は、安倍政権の「戦争する国づくり」を音楽になぞらえて、「第1楽章は秘密保護法、第2楽章戦争法なら、共謀罪は第3楽章。そのあとには第4章明文改憲がやってくる」としめくくりました。