平和を語る八月名古屋集会 怖いデジタル監視法
コロナの感染拡大がどうなるか不明のなかで、集会が開けるかわかりませんでしたが、前年中止したので、実行委員会は「何としても実施したい」という思いでした。
実行委員会としては初めての試みですが、オンラインと会場とを結ぶ「平和を語る八月名古屋集会」を8月15日、大住広太弁護士を講師に開きました。全体の参加者は38人でした。
デジタル改革関連法(デジタル監視法)は6本の法律を束ねて国会審議されました。
その中の主な法律の基本点は、①デジタル庁設置法=行政全体の情報システムをデジタル庁が統括。②デジタル社会の形成に図るための関係法令の整備に関する50数本の法律が関係し、個人情報保護制度の一元化、押印廃止、マイナンバーの促進・活用など。③「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律=自治体の基本情報システムの統一化。情報システムの主役になるのが“AI”(人工知能)です。データを集積し解析・学習の上、予測・分析・利用・検証をAIが行います。大住弁護士は、「偏ったデータを提供すれば偏った結論が導かれる」「意図的なフェイクニュースの拡散により、判断が操作される可能性」などの危険性をあげます。
更に本人も知らない情報がAIによって明らかにされる恐れもあるというのです。このようにそれぞれある個人情報を国家機関が一元化するという関連法の特徴を見れば、法律のめざす方向性がわかります。さらに、常設の庁では初めて総理大臣がトップになる異常な組織であり、さらに他の国家機関に意見が言える権限を持った組織です。
盗聴法、住基ネット稼働、特定秘密保護法などで監視社会強化が進められてきましたが、総仕上げがデジタル監視法です。デジタル監視法は、プライバシー保護をないがしろにし、私たちの個人情報の利活用を許す法律で、「国家による国民監視、企業の利益のためのものであると言わざるを得ない」とし、「『デジタル化』は国民の権利擁護、生活の質の向上のためであるべき」と結ばれました。