土地利用規制法はストップを!学習&住民アンケートスタート集会

3/20 守山診療所会議室

3月20日守山区平和委員会は、加藤悠史弁護士を講師に、「重要土地利用規制法」の学習会を開催し23名が参加しました。この法律は、「重要施設」周辺おおむね1000メートルや国境離島等の区域内に、「注視区域」や「特別注視区域」を指定することができ、その施設などの機能を阻害する用に供されることを防止するため、その区域内にある土地及び建物の利用に関し、調査や規制ができるというもので、9月から施行される予定です。

加藤弁護士は、この法律の問題点について、①立法事実がない―自衛隊の基地周辺で外国資本による広大な土地が取得されていることが背景といいますが、外国資本による土地取得の規制を求める意見書は16自治体のみ。そこに対象自治体はなく、外国人の土地取得による基地機能の阻害もない。②「罪刑法定主義」に反する―罰則があるのに何が基地機能を阻害する行為なのか、対象区域も自衛隊や米軍、海上保安庁の施設の他、政令で定める「生活関連施設」などもあり、規制の対象者は『土地の利用者「その関係者」』?とルールが曖昧。③内閣総理大臣が…する」が繰り返され、法の支配、法律による行政に抵触。④プライバシー権の侵害―提供の対象となる個人情報も「その他政令で定めるもの」と無限定で、「おそれがあるかどうか」判断するために日頃の活動、思想・信条などの情報が対象になる危険性も。⑤財産権の侵害―地価が下落しても補償はないなど、憲法違反の内容を指摘し、地方自治体や公共団体を支配下に置き、市民の監視と権利制限を常態化させる法律と警鐘を鳴らしました。

自衛隊の監視活動をしている城下さんが、「殺し殺される訓練」の実態を報告。自衛隊の近くに住む人は、ヘリの音や、創立記念式典での空包の音に抗議をしていると発言。このようなことも「基地機能阻害行為」とならないよう、地域に1万枚のチラシを配布し、こんな法律を運用させないようにしたいと思います。なお、この学習会で日本平和委員会発行の「岸田パンフ」も普及しました。