高校無償化裁判 朝鮮高校排除は国際法違反!

高校無償化制度から朝鮮高校だけを排除している問題(審査の停止、再開後の引き延ばし、不指定処分、根拠条文削除)に対し、朝鮮高校の生徒・元生徒が国を提訴している事件で、9月14日に第14回口頭弁論が行われました。原告側は、国による朝鮮高校排除が国連社会権規約違反であることを指摘した準備書面を提出して要旨陳述を行い、朝鮮学校がその生徒のアイデンティティ形成にどのように関わっているかという、生徒や卒業生らの参与観察とリアルな証言に基づいた社会学研究者による意見書も提出しました。期日後には報告集会を行いました。

社会権規約の定める「教育への権利」(規約13条)は、民族の母語・継承語や歴史・文化を学ぶ民族教育の権利をも含みます。また、日本を含む締約国は、社会権規約上の権利の完全実現を目指す義務を負い、一旦実現された権利を正当な理由なく後退させてはなりません(後退禁止原則)(規約2条1項)。そして、民族や政治的意見の違いによる差別は、即時に是正しなければなりません(規約2条2項)。

高校無償化法は、外国人学校に通う生徒の民族教育を受ける権利を一部ではあれ実現するものでした。

ところが国のしてきた朝鮮高校排除は、この権利を正当な理由なく奪うものであり、社会権規約上の義務に違反しています。

次回期日は11月30日(月)14時から、名古屋地裁大法廷で開かれます。ぜひ傍聴にお越しください。