愛知県機動隊・高江派遣裁判 210名にのぼる市民が原告に

10月25日、愛知県警の機動隊が2016年7月から年末まで、沖縄県・高江に派遣され、それに伴う機動隊員の時間外手当、その他の公金支出が会計法上、違法であること、また県警の機動隊を沖縄県に派遣し、人権侵害に当たるような暴力行為をすることが警察法上、違法であることを確認し、損害賠償を愛知県に求めた裁判が、名古屋地方裁判所で行われました。この裁判は210名にのぼる市民が、原告となり提訴した裁判で、100人以上の市民が集まりました。

10/25 高江・機動隊訴訟裁判

裁判は、愛知県警の機動隊が沖縄北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設工事に伴う警備業務に従事するため2016年7月13日から12月までの間、沖縄県東村高江に派遣された事に伴う人件費その他の公金の支出について、愛知県警察本部長に対し損害賠償請求を行うことを愛知県に求める住民訴訟です。愛知県警から正確な派遣人員、派遣期間等については、情報が不開示とされていますが、少なくとも沖縄県外より500人規模の警察職員が沖縄県に派遣されたとしています。この内容を、裁判の中で明らかにする必要があります。

 またヘリパッド建設工事現場において機動隊員らによってなされた警察行動の違法性も問いただしています。警察法2条第1項は、「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通取り締まりその他公共の安全と秩序の維持に当たること」とし、同法2項では「厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、不偏不党かつ公正中立を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない」と定めており、ヘリパッド現場における警察行動はこれに違反する極めて異常のものであることを指摘しています。