ブルーインパルスの曲技飛行は航空法違反 全国初、名古屋地検に告発状を提出

春日井市、小牧市、豊山町、名古屋市の住民などでつくる、ブルーインパルスの飛行をやめさせる会は1月26日、「ブルーインパルスの曲技飛行は航空法違反」として当時の小牧基地司令などに対して、告発状を名古屋地検に提出しました。ブルーインパルスの飛行について航空法91条違反として告発する行動は、全国的に初めてのものであり、会が呼びかけてあつめた388人分の委任状が地検に提出されました。

告発状では、2017年3月5日、小牧基地オープンベースにおいて行った、ブルーインパルスの3つの飛行課目「ローアングルテイクオフ」「チェンジオーバーターン」「ダブルナイフエッジ」を具体的に曲技飛行と指摘しています。また、最低安全高度以下の飛行について、対地200ft(60m)以上の高度の飛行についてしか「国土交通大臣の許可」を受けていないのに、ローアングルテイクオフという展示飛行を行う際に、地上から機体下部までの高さが2メートル弱という超低空飛行を行ったことも指摘しています。

このような曲技飛行等を行ったのもかかわらず、航空祭を開催する際に、国土交通大臣に許可申請をしなかった前小牧基地司令を、航空法91条1項及び航空法81条違反で、厳重に処罰することを求めることが、告発の趣旨です。

会を代表して、安達賢一郎さん(春日井市在住)は、「防衛省は、ブルーインパルスの飛行を『自衛隊の活動を知らせるため』としています。また、ブルーインパルスの飛行を楽しみにしている方も見えると思います。ただ地元住民としては、事故があった場合、その犠牲は私たちに襲いかかってくるということを、知ってほしいと思っています。1982年には浜松の航空祭で墜落事故を起こしていますが、このような悲劇を再び起こしてほしくないのです。」と語りました。

 

航空法91条

航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、 航空機の試験をする飛行又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合 は、この限りでない。
一  人又は家屋の密集している地域の上空
二  航空交通管制区
三  航空交通管制圏

(曲技飛行)
航空法197条の3  
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。