安保法制違憲訴訟 憲法12条は国民に抵抗の義務を求めている
6月12日、安保法制違憲訴訟の第4回口頭弁論が名古屋地裁大法廷で開かれ、約100人が傍聴席を埋めました。
今回法廷に原告側は、安保法制そのものが違憲であるとする第6第7準備書面、憲法12条における抵抗権を論じる第8準備書面、更に石川勇吉、磯貝治良両原告による意見陳述が用意されました。
「憲法12条が定める規定は、憲法秩序が破壊されようとしている時には、国民に抵抗の義務を定めたものと解すべき」―中谷雄二弁護士が国民の抵抗権について論じた、第8準備書面の内容は圧巻でした。中谷氏は、「司法にはそれを認める責務がある」と述べ、「抵抗権は『良心に基づく』だけでなく、憲法上規定された権利」と断じています。
裁判前集会で「(被告として)安倍首相は相手として不足はない」と語っていた石川氏は、戦時中に僧侶として大政翼賛会に参加して侵略戦争を鼓舞した父が、戦後これを深く慙愧して「兵戈無用」に徹した姿を語って、「9条を守り生かすことが仏の教えと合致する」と訴えました。
報告集会では、証人申請準備など今後の裁判の行方とともに、「憲法改定を阻止しなければ安保法制が合憲になる。抵抗権の一番大きな力は選挙」と訴えました。次回第5回口頭弁論は、9月20日の予定です。